群馬県剣道連盟前橋支部会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本支部は、群馬県剣道連盟前橋支部と称する。
(目的)
第2条 本支部は会員相互の親睦と融和を図り、剣道の健全な発達と普及に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本支部は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)元旦稽古
(2)審査会・1級~7級・初段・二段
(3)前橋市民スポーツ祭剣道大会
(4)前橋市少年剣道大会
(5)選手の強化育成と指導者の養成講習会
(6)各種大会、講習会、研究会等の参加
(7)その他、本支部の目的達成に必要な事項
第2章 組 織
(会員)
第4条 本支部の会員は、前橋市民及び前橋市に勤務する剣道、居合道、杖道の有段者及び入会を希望する者を以って組織する。
第3章 役 員
(役員)
第5条 本支部に次の役員を置く。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 若干名
(3)理事長 1名
(4)事務局長 1名
(5)事務局次長 1名
(6)強化部長 1名
(7)強化副部長 若干名
(8)書記 若干名
(9)会計 若干名
(10)監事 2名
(11)理事・職域代表者・地域代表者・教士七段
(12)顧問 若干名
(13)師範 教士八段
(役員の職務)
第6条
(1)支部長は前橋支部を代表し、統括する。
(2)副支部長は支部長を補佐し、有事には代理する。
(3)理事長は本支部の企画運営を掌る。
(4)事務局長は本支部の実務等を事務局次長、書記、会計と図り掌る。
(5)強化部長、強化副部長は会員の強化、育成を図る。
(6)理事は重要会議を審議し、本支部の運営に参画する。
(7)監事は会計を監査する。
(役員の選出)
第7条 役員の選出は次による。
(1)支部長、副支部長は、総会において会員中より選出する。
(2)理事長、事務局長、事務局次長、強化部長、同副部長、書記、会計及び監事は、支部長が委嘱する。
(3)理事は地域代表及び職域代表と七段以上教士をあてる。
(役員の任期)
第8条
(1)役員の任期は2年として再任を妨げない。
(2)補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。
(顧問及び師範)
第9条
(1)本支部は顧問をおく。
(2)顧問は総会にはかり、支部長が委嘱する。
(3)師範は八段教士以上をあて、本支部会員の強化育成のため、強化部とともに会員の技術、指導にあたる。
第4章 機 関
(機関)
第10条 本支部に次の機関を置く。
(1)総会
(2)理事会
(3)役員会
(総会)
第11条
(1)総会は本支部の最高議決機関で、全会員を以って構成する。
(2)総会は年1回支部長が召集する。但し、必要があるときは臨時に召集することができる。
(3)総会は次の事項を審議する。
①事業報告及び決算報告
②事業計画及び予算案
③支部長、副支部長の選出
④会則の改正
⑤その他、本支部の事業運営に関する事項
(4) 総会の議決は、出席者の過半数とする。
(理事会)
第12条
(1)理事会は、総会に続く議決機関である。
(2)理事会は必要に応じて支部長が招集し、次の事項を審議する。但し、緊急時においては、理事会をもって総会にかわる議決機関とする。
①本会則施行のため必要な諸規定の制定改廃
②その他本支部の業務運営に関する必要事項
(役員会)
第13条
(1)役員会は、支部長、副支部長、理事長、事務局長、事務局次長、強化部長、同副部長、書記、会計を以って組織し、会務を執行する。
第5章 会 計
(機関)
第14条
(1)本支部の経費は、支部会員の拠出金及びその他の収入による。
(2)本支部の会計は、4月1日に始まり3月31日に終わる。
附 則
この会則は、昭和58年2月1日より施行する。
昭和59年01月14日 会則の一部変更。 書記、会計若干名となる。
昭和61年01月25日 会則の一部変更。 支部維持費2,000円となる。
平成05年01月25日 会則の一部変更。 支部維持費3,000円となる。
平成10年12月06日 会則の一部変更。 支部維持費4,000円となる。
平成14年12月07日 会則の一部変更。 業務内容の変更。
平成20年03月08日 会則の一部変更。 役員、理事の一部変更。
平成21年01月31日 会則の一部変更。 支部維持費3,000円となる。
【功労者表彰要項】
(1)本支部の会則第2条に基づき、本要項によって表彰する。
(2)表彰者の決定は、支部会員の中から推薦された者について、選考委員会(理事会)が審査した結果に基づいて支部長が行なう。
(3)審査及び推薦の基準は、次の通りとする。
①理事及びこれに準ずる者で、15年以上剣道の振興、年少者の育成指導に功労のあった者。
②1月1日現在、45歳以上の者。
③全国審査合格者及び過去に表彰を受けた者は除く。
④上記以外に功績顕著な者については、理事会の審査を経て表彰することができる。
(4)表彰は、年度の総会時に行う。
【慶弔規定】
第1条 会員に対する慶弔見舞いは次の通りとする。
(1)会員が死亡した場合 〔生花〕
(2)会員及び加盟団体が全国大会に出場した場合
(但し、県予選会で代表になったもの)
各種大会に招待されて出場する場合
第2条 その他特別の場合は、支部長、副支部長、理事長協議の上決定する。
第3条 前項の返礼は一切受けない。
附 則
本規定は、平成21年04月01日から施行する。
前橋支部功労者表彰者
令和05年(2023年) 渡邉達郎、永井幸雄
令和04年(2022年) 該当なし
令和03年(2021年) 該当なし
令和02年(2020年)茂木三壽
令和 元年(2019年)池田伊一
平成30年(2018年)新井 實
平成29年(2017年)塩谷義明
平成28年(2016年)須藤一郎
平成27年(2015年)該当なし
平成26年(2014年)松田尚男、増村友美
平成25年(2013年)宮本清一
平成24年(2012年)池田忠行、小林一隆、川辺武夫
平成23年(2011年)松本忠男、渋川章彦
平成22年(2010年)荒井清幸、北爪誠六、北爪 誠
平成21年(2009年)該当なし
平成20年(2008年)宮下邦栄
平成19年(2007年)中里見努、女屋梅吉、舘野一雄
平成18年(2006年)加川光英、青木弘行、佐藤寅雄
平成17年(2005年)田村千秋、佐々木義男
平成16年(2004年)村田卓司、石倉富企男
平成15年(2003年)金子信次、小畑 賢
平成14年(2002年)関口勇市、横山英夫
平成13年(2001年)筑井吉雄、平林友明
平成12年(2000年)荒井清幸、砂川広水
平成11年(1999年)関根春雄、山田 実
平成10年(1998年)主代重定
平成09年(1997年)該当なし
平成08年(1996年)該当なし
平成07年(1995年)該当なし
平成06年(1994年)北爪源弓、須藤兼三郎
平成05年(1993年)長井伝八
平成04年(1992年)中山一良